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静岡市葵区の女性行政書士 さいとう かずみ事務所では
市民法務から国際手続きまで、書類作成・申請業務に幅広く対応致します。
クレストヨンド・キャパシティー
 
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さいとう かずみ事務所では以下の業務のご相談・ご依頼に対応致します。
こちらに記載されていない内容についてもお気軽にご相談くださいませ。


●建設業の許可を取りたい
新規許可申請
更新申請
業種追加申請
事業継承申請
決算終了後の変更届
経営事項審査申請

●相続に関する書類を作りたい
遺産分割協議書作成
自筆証書遺言原案作成
公正証書遺言原案作成


●補助金や自治体からのサポートを得たい
経営革新計画申請


●外国人の方の申請をしたい
在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
帰化許可申請
永住許可申請


●営業の許可を取りたい
飲食店営業許可申請
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
古物商許可申請書

●農地に関する申請をしたい
3条許可申請
4条許可申請
4条届出
5条許可申請
5条届出
非農地証明
農地法許可後の計画変更申請
農地転用事実確認証明
農地除外申請

●その他
介護事業指定申請
産廃収集運搬業許可申請
酒類販売業免許申請
会社設立手続き
自動車名義変更

 

さいとう かずみ事務所では、業務に係る費用をあえて掲載しておりません。 それはご依頼の状況、既存の保有許可、事案の難易度など、他の事案と同じケースは 1 つとしてないことから、お話を伺う前に設定するのは望ましくないと考えているからです。お客様のお話をしっかりと伺った上で、お見積りさせていただきます。 なお、当事務所での報酬額基準は、行政書士会の報酬統計を参考にしながら設定した報酬額に、ご依頼主様個別のケースを加味して決定させて頂いております。



行政書士は、行政書士法第12条により、業務に伴って知り得た情報について、法律上の守秘義務が課されています。 決してご依頼主様の秘密が漏れる事はございません。どうぞ安心してご相談ください。

行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなくその業務上取り扱った事項について知りえた秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

 
 
 
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行政書士 さいとう かずみ事務所
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Tel.054-261-1709 │ Fax.054-207-9800

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